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プラスチック資源循環促進法の施行について

更新日:202211091453


「プラスチック資源循環促進法」について

何のための法律なの?

 近年世界的に問題視されている、プラスチックによる海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などをきっかけとして、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。こうした状況に対応するために、「3R+Renewable」を基本原則として、国内におけるプラスチックの資源循環を強化・啓発を行う「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日から施行されました。

この法律ではなにが決められたの?

プラスチックの資源循環には、消費者・事業者・国や自治体など、全ての関係主体が連携し、一体となって取り組んでいくことが必要になるため、それぞれが積極的に取り組むべき項目が定められました。​

詳しくは国(環境省)のホームページまたは相談窓口へお問い合わせください

わたしたちひとりひとりに求められていることはどんなこと?

  1. 環境にやさしいプラスチック製品を選んで買うこと
    環境に配慮したプラスチック製品の設計を国が認定し、公表していきます。
    日々のお買い物の中で、環境に配慮した製品を選択してください。
  2. 特定プラスチック製品を必要以上に使わないこと
    特定プラスチック製品とは、次の12品目のことです。これらのプラスチック製品は、必要な分だけ使うことを意識したり、繰り返し使用できる製品を持ち歩くなどして過剰な使用をしないように心がけてください。
    また、これまで商品を販売するときなどに次の12品目を無償で提供していた小売・サービス事業者は削減に向けて提供方法や製品の工夫を行うようにしてください。
    • ​コンビニやスーパー、飲食店、ホテルなど
      • フォーク
      • スプーン
      • テーブルナイフ
      • マドラー
      • 飲料用ストロー
    • ホテルや旅館など
      • ヘアブラシ
      • くし
      • かみそり
      • シャワーキャップ
      • 歯ブラシ
    • スーパーや百貨店、クリーニング店など
      • 衣類用ハンガー
      • 衣類用カバー
  3. プラスチックごみをきちんと分別すること
    プラマーク画像プラスチックごみを分別することは、そのごみを再資源化(リサイクル)することにつながります。再資源化とは、使用済みのプラスチックを材料にして、新たなプラスチック製品を作ることです。久留米市では、「ペットボトル」の分別回収や、ペットボトルのキャップやラベル、お菓子のプラ包装、発泡スチロールなどで、プラマークが記載されているものについては、「容器包装プラスチック」としての分別回収を行っています。

このページについてのお問い合わせ

 環境部資源循環推進課
 住所:久留米市荘島町375
 電話番号:0942-37-3342 FAX番号:0942-37-3344 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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