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特定粉じん排出等作業実施届出書

更新日:202411201422


特定粉じん排出等作業実施届出書について
概要説明
大気汚染防止法に定める特定粉じん排出等作業を行う際は、事前に市への届出が必要です。
手続方法
下記申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類を添えて、作業開始の14日前までに環境保全課の受付窓口に窓口に直接ご提出いただくか、郵送又はメールでご提出ください。なお、郵送やメールでご提出される際は、事前にご連絡ください。
手続きに必要なもの
提出部数2部
  • 特定粉じん排出等作業実施届出書
  • 添付書類
届出書
(様式ダウンロード)
受付窓口
環境部庁舎  環境保全課 久留米市荘島町375
受付時間
平日 8時30分から17時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
令和3年4月1日、大気汚染防止法の一部を改正する法律が施行されました。
詳しい情報は、「環境省のホームページ」このリンクは別ウィンドウで開きます
お問い合わせ先
環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)

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