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給食施設開始(再開)届

更新日:202204111022


給食施設開始(再開)届
概要説明
特定かつ多数の人に継続的に食事を供給する「特定給食施設等」に該当する場合、施設の設置者は、事業の開始日から一ヶ月以内に開始届を提出することが義務付けられています。(健康増進法第20条第1項又は久留米市健康増進法施行細則第10条第2項)
手続方法
開始届をダウンロードして、受付窓口に直接または郵送で提出してください。
開始届は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
給食施設の見取図
委託の場合は、委託契約書の写し
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
商工会館4階 保健所健康推進課
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
お問い合わせ先
健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9331 FAX番号:0942-30-9833

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 健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9331 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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