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更新日:2024年09月12日 15時40分
概要説明 | 医師が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に定められた感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者を診断したときに、最寄りの保健所長を経由して、都道府県知事に届け出る手続きです。
詳しい情報は、感染症法に基づく医師及び獣医師の届出についてのページへ
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手続方法 |
一類〜四類感染症、一部の五類感染症及び新型インフルエンザ等感染症、無症状病原体保有者、新感染症については、診断後直ちに届け出る必要があります。そのため、診断された場合はまず窓口にお電話下さい。
その後、申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。 申請書は、窓口にも用意しています。 |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
商工会館4階 保健所保健予防課 感染症チーム 0942-30-9730
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 健康福祉部保健所保健予防課 感染症チーム 電話番号:0942-30-9730 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム) |