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結核患者入退院の届出

更新日:202409181616


概要説明

病院の管理者が、結核患者が入院または退院したときに、7日以内に届け出る手続きです。
この届出は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条第11項に基づいています。

【入退院届を出す意義】
結核対策において、結核患者の状況の把握及びその管理を迅速、的確に行うため。
潜在性結核感染症(LTBI)の患者に対しても届出が必要。

(注意)入退院届を出すか、出さないかの基準は、結核で治療中か否かで決まる。

結核患者入退院届の要否について
入院届 退院届 備考
結核で入院・現在治療中 必要 必要
結核で入院・服薬終了後に退院 必要 不要
他疾患で入院中結核と診断・結核治療中に退院 不要 必要 発生届で把握
他疾患で入院中結核と診断・結核の治療終了後に退院 不要 不要 発生届で把握
結核治療中に他疾患で入院・結核の治療中に退院 必要 必要
結核治療中に他疾患で入院・結核の治療終了後に退院 必要 不要
結核の治療後(管理検診中)の他疾患での入院・退院 不要 不要

手続方法

申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。
申請書は、窓口にも用意しています。

申請書(様式ダウンロード)

入退院結核患者届出票PDFファイル(107キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

受付窓口

商工会館4階 保健所保健予防課 感染症チーム 0942-30-9730

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所保健予防課
 電話番号:0942-30-9730 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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