トップ > 組織からさがす > 保健所総務医薬課 > 申請書 > 7-1. 店舗販売業許可申請
7-1. 店舗販売業許可申請
7-1. 店舗販売業許可申請
更新日:2025年10月09日
15時31分
店舗販売業許可申請
概要
店舗販売業(要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業態)を開設しようとするときに申請する手続きです。
開設者変更(個人から法人、法人から個人、合併による新法人設立、吸収合併された側が許可を有しているとき等)、移転、全面改築(全壊し、同一場所に建築したとき)の場合も含みます。
受付期間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
手続方法
- 窓口による申請
申請書に必要事項を記入のうえ、後述する手続きに必要なものを持参し、窓口までお越しください。
- 久留米市健康福祉部保健所総務医薬課 医事薬事チーム(久留米市城南町15番地5商工会館4階)
(注意)窓口の受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。なお、休日、年末年始を除きます。
手続きに必要なもの
- 店舗販売業許可申請書
- 添付書類
- 店舗販売業の平面図
- 許可申請書の別紙1(営業時間等)
- 許可申請書の別紙2(管理者及びその他の従事者)
- 登記事項証明書(最新のもの、申請者が法人の場合)
- 申請者(法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
- 薬剤師及び登録販売者の雇用契約書の写し又は使用関係証明書
- 業務従事証明書又は実務従事証明書(店舗管理者が登録販売者の場合)
- 業務従事確認書又は実務従事確認書(店舗管理者が登録販売者の場合)
- 管理者が薬剤師法の規定による厚生労働大臣の再教育研修命令を受けた者であるときは、再教育研修修了登録証の写し(原本の提示でも可)
- 資格の確認
資格証(薬剤師免許証、販売従事登録証)は、原本を提示するか、開設者が原本照合した資格証の写し(注記)を提出してください。
(注記)開設者が原本を確認し、写しに以下の事項を記載したもの
「原本照合済」の文言、確認年月日、開設者名(法人の場合は法人の名称及び代表者名)
- 手数料
29,000円(現金)
申請書様式
注意事項
お問い合わせ先
健康福祉部保健所総務医薬課
電話番号:0942-30-9725 FAX番号:0942-30-9833
▲このページの先頭へ