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7-1. 店舗販売業許可申請

更新日:202301200939


店舗販売業許可申請
概要説明
店舗販売業(要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業態)を開設しようとするときに申請する手続きです。
開設者変更(個人から法人、法人から個人、合併による新法人設立、吸収合併された側が許可を有しているとき等)、移転、全面改築(全壊し、同一場所に建築したとき)の場合も含みます。
手続方法
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。
申請書は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
【医薬品販売業許可申請書】
【添付書類】
1.許可申請書の別紙1(営業時間等)
2.許可申請書の別紙2(管理者及びその他の従事者)
3.登記事項証明書(最新のもの、申請者が法人の場合)
4.申請者(法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
5.薬剤師及び登録販売者の雇用契約書の写し又は使用関係証明書
6.業務従事証明書又は実務従事証明書(要指導医薬品、第1類医薬品を販売する店舗において、登録販売者を店舗管理者として従事させるとき)
7.業務・実務従事証明書もしくは業務・実務従事確認書
8.管理者が薬剤師法の規定による厚生労働大臣の再教育研修命令を受けた者であるときは、再教育研修修了登録証の写し(原本の提示でも可)
(注意)
店舗管理者の資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)は、保健所で原本を確認しますので、原本をお持ちください。店舗管理者以外の薬剤師及び登録販売者の場合は、開設者が原本照合した免許証等の写しでも構いません。
【手数料】 29,000円(現金)
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
商工会館4階 保健所総務医薬課 0942-30-9725
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
【提出部数】 1部
【提出時期】 営業開始の21日前(休日を除く)までに申請
提出後、立入調査を実施します。
許可の基準は、「久留米市店舗販売業許可審査基準及び指導基準PDFファイル(273キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます」です。
お問い合わせ先
健康福祉部保健所総務医薬課
 電話番号:0942-30-9725 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所総務医薬課 医事薬事チーム
 電話番号:0942-30-9725 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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