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更新日:2022年07月14日 16時20分
概要説明 |
この書類は、次の場合に提出が必要となります。
1.指定医療機関の名称や所在地の住所表示、診療科目が変わったとき。
2.指定施術者の勤務する施術所の所在地が移転した、施術所の名称や開設者、所在地の住所表示が変わったとき。(施術所の開設者による届出が必要です。)
3.指定施術者の氏名及び住所が変わったとき。
なお、所在地の変更により医療機関コード等が変わる場合や法人設立、親子継承、開設者変更の場合は、「変更」の取扱いではなく、「廃止」及び「指定申請」の取扱いとなりますので、詳しくは担当にご確認ください。
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手続方法 |
届書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。
申請書は、窓口にも用意しています。 |
手続きに必要なもの | 生活保護法指定変更届書 開設者(代表者)及び管理者が変更する場合 医療機関 生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書 介護機関 生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第49条の2第2項各号(第1号を除く。)に該当しない旨の誓約書 |
申請書 (様式ダウンロード) |
生活保護法指定変更届書(118キロバイト)
開設者(代表者)及び管理者が変更する場合 医療機関 生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書(153キロバイト) 介護機関 生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第49条の2第2項各号(第1号を除く。)に該当しない旨の誓約書(155キロバイト)
wordデータについては次のリンクにあります。
生活保護法指定変更届書(40キロバイト) 開設者(代表者)及び管理者が変更する場合 医療機関 生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書(39キロバイト) 介護機関 生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第49条の2第2項各号(第1号を除く。)に該当しない旨の誓約書(39キロバイト) |
受付窓口 |
市庁舎地下1階 健康福祉部生活支援第1課 0942-30-9023
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受付時間 | 平日 8時30分から17時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 提出部数1部 |
お問い合わせ先 | 健康福祉部生活支援第1課・第2課 電話番号:0942-30-9023 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム) |