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被災者生活再建支援制度について

更新日:202308151529


被災者生活再建支援制度の概要

制度の趣旨

 令和5年7月8日以降に発生した大雨災害により被害を受けた世帯に対し、久留米市を申請窓口とし、公益財団法人都道府県センターから被災の程度に応じた基礎支援金と生活の再建方法に応じた加算支援金で算定される被災者生活再建支援金が支給されるものです。【注意】対象となる被害は、原則半壊以上の世帯となります。

制度の対象となる被災世帯

上記の災害により

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  4. 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

支援金の支給額

被災者生活再建支援金額表【複数世帯】
住家の損害

基礎支援金(住宅の被害の程度)

加算支援金(住宅の再建方法)
  • 全壊(損害割合50%以上)
  • 解体
100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円 150万円
大規模半壊 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円 100万円
中規模半壊 なし 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借(公営住宅を除く) 25万円 25万円

 【注意】世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の75%の額となります。

支援金の支給申請

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部生活支援第1課・第2課
 電話番号:0942-30-9023 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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