トップ > 組織からさがす > 健康福祉部介護保険課 > お知らせ > 介護予防支援の指定を受ける場合の取り扱いについて
更新日:2024年04月09日 12時47分
令和6年4月から指定居宅介護支援事業所が指定を受けて、介護予防支援を実施することが可能となりました。
現在居宅介護支援の指定を受けている事業所で、新たに介護予防支援の指定を希望する場合は、期日までに必要書類を提出してください。
なお、従前通り、地域包括支援センターからの委託により介護予防支援を実施することは可能です。
今回の制度改正により直接指定を受けて要支援認定者向けに業務を行う事ができるのは、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスが含まれるケアプランを作成する「介護予防支援」に限定されます。総合事業のみのケアプランを作成する場合は、介護予防ケアマネジメントとなり、実施できるのは地域包括支援センター及び委託を受けた居宅介護支援事業所に限られますのでご注意ください。
種類 | 利用するサービス | 実施主体 |
---|---|---|
介護予防支援 | 介護予防サービスおよび総合事業を利用する場合 | 地域包括支援センター 委託を受けた居宅介護支援事業所 介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所 |
介護予防ケアマネジメント | 総合事業のみを利用する場合 | 地域包括支援センター 委託を受けた居宅介護支援事業所 |
また、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所が当初は介護予防サービスが含まれるプランを作成していて、その後総合事業のみのプランに変更となる場合は、地域包括支援センターへ担当を変更する必要があるため、その都度、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出が必要となります。また、新規に担当した利用者で介護予防サービスが必要でなく総合事業のみのプランになりそうな場合は速やかに地域包括支援センターにご連絡ください。
なお、久留米市から介護予防支援の指定を受けて介護予防サービス計画を作成して報酬を請求できるのは、久留米市の要支援被保険者の方に限られますのでご注意ください。
住民票が久留米市内の住所地特例施設にあり、保険者が久留米市外の利用者(住所地特例適用要支援被保険者)は報酬を請求できます。
提出書類は以下の通りです。必要事項を記載の上、提出してください。
〒830-8520
福岡県久留米市城南町15番地3
久留米市介護保険課 育成・支援チーム 宛
指定を希望する月の前々月の末日
指定居宅介護支援事業所が介護予防支援業務の指定を受ける場合、管理者は主任介護支援専門員であることが必要です。現在経過措置規定により主任介護支援専門員でない者が管理者になっている居宅介護支援事業所については、今回の申請はできません。
臨時的に主任介護支援専門員以外を管理者として配置している場合も、介護予防支援の指定を受けることはできません。基準を満たしてから指定の申請を行ってください。
介護予防支援の指定を受ける場合は、法人登記の目的欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の介護予防支援事業を実施する旨が記載されている必要があります。記載がない場合、定款及び法人登記を変更しなければなりません。
法人登記の目的欄に記載がない場合、書類の受付ができませんのでご注意ください。