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更新日:2024年02月29日 10時00分
概要説明 | 平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令順守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。 なお、届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
詳しい情報は、厚生労働省の「障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出」をご確認ください。
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手続方法 |
届出書の届出先は事業所の所在地によって決まります。
事業所等の区分ごとに届出先が異なりますので、ご確認のうえ、ご提出ください。 届出先が久留米市の場合は、届出書とチェック表をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。 なお、障害者総合支援法に基づく事業者は第58号または第59号様式を、児童福祉法に基づく事業者は第47号または第48号様式をご提出ください。 届出書は、窓口にも用意しています。 |
事業所等の区分ごとの届出先 | (1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業所等:厚生労働省 (2)すべての事業所等が久留米市内に所在する事業所等:久留米市 (3)上記以外の事業所等:福岡県 |
届出書・チェック表 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎14階 障害者福祉課 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) 木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで |
通知等 | |
お問い合わせ先 | 健康福祉部障害者福祉課 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム) |