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中核機能強化事業所加算について

更新日:202511180949


中核機能強化事業所加算について

改正児童福祉法の施行により、令和6年4月以降、児童発達支援センターは地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関であることが法的にも明確になることにより、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、「中核機能強化加算」が創設されました。

これとあわせて、児童発達支援センターが未設置である地域や人口規模に対して児童発達支援センターの数が少ない等の状況において、児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス(以下単に「事業所」という。)が、中核的な役割を担う場合に評価を行う「中核機能強化事業所加算」も創設されました。

中核機能強化事業所とは

主な支援内容の1から6に取り組んでいる事業所で、市町村が中核拠点として位置付ける事業所が「中核機能強化事業所」となります。

「中核機能強化事業所加算」は、こどもと家族に対する支援の充実とあわせて、地域全体の障害児支援体制の充実強化を図るため、「中核機能強化事業所」において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合に報酬上の評価を行うものとなっています。

主な支援内容

  1. 市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保していること。
  2. 専門的な発達支援および家族支援の提供体制を確保していること
  3. 地域の障害児通所支援事業所との連携、インクルージョンの推進、早期の相談支援等の中核的な役割を果たす機能を有すること
  4. 地域の障害児支援体制の状況及び1から3の体制確保等に関する取組の実施状況を1年に1回以上公表していること
  5. 自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね1年に1回以上受けていること
  6. 主として1から6の体制の確保等に関する取組を実施する者として、常勤選任で1以上加配をしていること

手続きについて

算定希望の事業所は「地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト」を使い、自己チェックを行ってください。すべての項目が該当となれば当該チェックリストとともに各項目の根拠資料をご持参ください。持参いただいた際に聞き取りも行います。根拠資料や聞き取った内容を基に算定可否の審査を行います。また対象となりそうな事業所に対し、久留米市より打診をする場合もあります。詳細は「中核機能強化事業所加算の申請手続の流れ等について」をご確認ください。

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