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障害児通所支援事業所における自己評価結果の公表にかかる届出について

更新日:202402291000


1 障害児通所支援事業所における自己評価結果の公表にかかる届出について

久留米市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する条例(令和元年久留米市条例第3号)により、自己評価結果等の公表が義務付けられています。つきましては、自己評価の実施及びその結果を公表いただき、自己評価結果等を届け出ていただきますようお願いします。
なお、提出期限内に届出がなかった場合、自己評価結果等未公表減算が適用される場合がございますのでご注意ください。

2 提出期限

令和6年3月29日(金曜日)午後5時

3 提出書類

  1. 自己評価結果報告書(様式)エクセルファイル(26キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    自己評価結果報告書(様式)PDFファイル(71キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 自己評価結果の公表内容が分かる書類(任意様式、PDF可)

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