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障害者虐待防止法が平成24年10月1日から施行されました
障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。
更新日:2022年09月07日
14時46分
1 対象となる障害者
- 身体障害者・・・身体障害者手帳を所持している方。
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知的障害者・・・知的な発達が遅れており、障害者更生相談所又は児童相談所から知的障害があると判定を受けた方、または知的障害があると判定を受けることができる方。
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精神障害者・・・精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活へ制約のある方。
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その他・・・心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方。
2 3種類の障害者虐待
- 養護者による障害者虐待・・・障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人などによる虐待のことです。
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障害者福祉施設従事者等による障害者虐待・・・障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。
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使用者による障害者虐待・・・障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。
3 障害者虐待の例
- 身体的虐待…障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
(例:平手打ちにする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、不要な薬を飲ませる など)
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性的虐待…障害者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
(例:性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をしたり映像を見せる など)
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心理的虐待…障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。
(例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子どもあつかいする、わざと無視する など)
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放棄・放任(ネグレクト)…食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
(例:十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない など)
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経済的虐待…本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に理由なく金銭を与えないこと。
(例:年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を渡さない など)
4 障害者の虐待に関する通報、届出の窓口
連絡先は下記のとおりです。
- 障害者虐待通報・届出受付専用ダイヤル
電話番号:080-2772-7755(24時間受付)
FAX:0942-30-9752
(備考)通報とは、虐待を受けたと思われる障害者を発見した方からの連絡です。届出とは、虐待を受けた障害者本人からの連絡です。
障害者虐待防止法の関連資料について
障害者虐待防止法の制度に関するお問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課 電話:0942-30-9035 FAX:0942-30-9752
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