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令和5年度 特定計量器定期検査のお知らせ

更新日:202307261609


「はかり」の定期検査とは

製造時に厳密に検査され正確であった『はかり』も長い期間繰り返し使用していると誤差が生じてしまいます。そのため、商売等の「取引」又は業務上の「証明」に使用している『はかり』について、使用者に対し、精度・性能が一定水準に維持されているか精度を確保するために、定期的に検査を受ける制度です。この定期検査は、民間企業の国家資格を持った計量士も行っております。

定期検査の対象となる「はかり」とは

定期検査を受けなければならない『はかり』は、「取引」や「証明」に使用されている全てのはかりが該当します。取引や証明に使用する『はかり』は検定証印や基準適合証印が付されていなければいけません。ただし、工場内の材料調合や工程管理用のほか、家庭における体重測定用、調理用は対象外となります。[関係法令]計量法第19条 
令和5年度は北野町と田主丸町を除く久留米市内の方で、「取引」や「証明」に使用されている特定計量器をお持ちの方が対象です。

定期検査の対象となる「はかり」

はかりのイラスト

定期検査の対象とならない「はかり」

家庭用特定計量器技術基準適合マーク家庭用特定計量器技術基準適合マークの入った体重計やキッチンスケールなどは定期検査を受検できません。

定期検査実施日程

令和5年度特定計量器定期検査実施日程

検査年月日

検査時間 検査場所
令和5年10月10日(火曜日) 午前10時~正午まで
午後1時~午後3時まで
城島総合支所
(久留米市城島町楢津743-2)
令和5年10月11日(水曜日) 午前10時~正午まで
午後1時~午後3時まで
三潴生涯学習センター
(久留米市三潴町玉満2949-1)
令和5年10月12日(木曜日) 午前10時~正午まで
午後1時~午後3時まで
筑邦市民センター
(久留米市大善寺町宮本165-12)

令和5年10月13日(金曜日)
令和5年10月16日(月曜日)
令和5年10月17日(火曜日)
令和5年10月18日(水曜日)
令和5年10月19日(木曜日)

午前10時~正午まで
午後1時~午後3時まで
久留米市計量検査所(えーるピア久留米内)
(久留米市諏訪野町1830-6)
令和5年10月20日(金曜日) 午前10時~正午まで
午後1時~午後3時まで
道の駅くるめ
(久留米市善道寺町木塚221-33)

なお、表の期間内に検査を受けることが出来ない方に対しては、別途指定する日時及び場所において検査を実施します。

検査実施主体

久留米市では令和5年度特定計量器定期検査業務を、一般社団法人福岡県計量協会に委託しております。

検査システム

久留米市では、対象となる『はかり』を検査会場までご持参いただく「集合検査」を実施しております。

定期検査の手数料

『はかり』の種類及び能力の区分に従い、検査を受ける方は久留米市手数料条例に規定された検査手数料を納入しなければなりません。主な例は次のとおりです。

機械式はかり(ばね式はかり・手動式はかり)

電気式はかり(電気抵抗線式・誘電式・電磁式等)

棒はかり・手はかり・分銅・おもり

定期検査で合格・不合格になった場合

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 協働推進部消費生活センター
 電話番号:0942-30-7700 FAX番号:0942-30-7715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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