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認可地縁団体制度が変わります (令和4年度地方自治法の改正について)

更新日:202402191611


「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)」により地方自治法が一部改正になりましたのでお知らせします。

書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

  1. 本来であれば総会において決議をすべき場合に、認可地縁団体は、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて、構成員全員の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになります。
  2. 本来であれば総会において決議すべきものとされた事項に、認可地縁団体は、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、この決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

解散に伴う債権申出公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数が3回から1回に変更となりました。

参考資料【総務省】「認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答」PDFファイル(563キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は、久留米市内の他の認可地縁団体と合併することが可能となります。
合併する場合は、あらためて合併後の認可地縁団体が一定の要件に適合するか否かを確認するため、市に合併の認可申請が必要になります。
認可申請の際は、必ず事前に地域コミュニティ課までご相談ください。

参考資料【総務省】「認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(合併関連)」PDFファイル(762キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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