トップ > 組織からさがす > 協働推進部協働推進課 > 申請書 > 特定技能制度における地域の共生施策にかかる協力確認書
更新日:2026年07月06日 08時30分
| 概要説明 | 特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
詳しい情報は、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
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| 提出方法 | 次の申請ページまたは二次元コードより、電子申請にて久留米市協働推進部協働推進課へご提出ください。
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なお、回答項目の一部には、特定技能所属機関の分野等、本市独自の回答項目が含まれております旨ご理解いただけますようお願い申し上げます。
申請内容や提出に際して、不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までご連絡ください。 |
| 注意事項 | フォームにご入力いただいたメールアドレスに提出完了メールが届きますので、必要に応じて保存をお願いします。
協力確認書の提出後に、以下の項目の内容に変更が生じた場合は、協力確認書を再度提出してください。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
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| その他 | 久留米市における共生施策(外国人住民支援の取り組み等)については以下のページをご確認ください。
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| お問い合わせ先 |