トップ > 組織からさがす > 市民文化部市民課 > お知らせ > マイナンバーカードの電子証明書に関わる業務が一時停止されます
更新日:2023年03月22日 16時41分
地方公共団体情報システム機構における公的個人認証システムの更改作業に伴い、以下の期間において、マイナンバーカードの署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行、失効、更新等の業務が停止されます。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
令和5年4月29日(土曜日)から令和5年5月7日(日曜日)まで終日停止されます。
期間中の平日(令和5年5月1日、5月2日)も終日停止されます。
制約のある手続き | 内容 |
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電子証明書の発行、失効及び更新 | マイナンバーカードの電子証明書(暗証番号)の新規発行、再発行、失効、更新はできません。 |
マイナンバーカードの受け取り | マイナンバーカードの受け取りはできますが、申請時から氏名、住所が変わった方は、後日氏名変更、住所変更等の手続きが必要です。 申請時に電子証明書の発行を希望されなかったマイナンバーカードの、電子証明書の発行はできません。 マイナンバーカードに搭載されている文字が限られており、国の定める文字(代替文字)に置き換えられたものの変更はできません。 |
結婚等による氏名変更、久留米市内での引越し(転居)による住所の変更 | 券面(氏名、住所等)の変更及び署名用電子証明書の発行は後日窓口にて手続きが必要です。 |
他市町村から久留米市への引越し(転入)による住所の変更 | 継続利用の手続きはできますが、署名用電子証明書の発行は後日窓口にて手続きが必要です。 |
暗証番号の初期化 | 暗証番号を忘れた場合や、ロックされた場合の暗証番号の初期化はできません。 暗証番号が分かっている場合の、暗証番号の変更はできます。 |
マイナンバーカードの有効期間の変更及び特例期間の延長 | 在留期間の変更に伴う、マイナンバーカードの有効期間の延長はできますが、その後の電子証明書の発行は、後日窓口にて手続きが必要です。 |
マイナンバーカード紛失時に実施した一時停止の解除 | 一時停止解除の手続きはできますが、その後の署名用電子証明書の再発行は、後日窓口にて手続きが必要です。 |
(注釈)電子証明書と記載した部分は、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の両方を意味します。
署名用電子証明書の暗証番号は、アルファベットの大文字と数字の組み合わせで6ケタ以上16ケタ以下です。
利用者証明用電子証明書の暗証番号は、数字4ケタです。
(注意)マイナポイント申込を検討されている方で、暗証番号を忘れた場合やロックされた場合は、上記停止期間中(令和5年4月29日から令和5年5月7日まで)はお手続きができませんのでご注意ください。
その他ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。