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年末開庁時の市民課業務について

更新日:202211301544


年末開庁時の市民課業務

本庁舎1階の市民課では、次のとおり年末開庁を行います。

開庁日時

令和4年12月29日(木曜日) 8時30分から17時15分まで

取り扱い業務及び注意点

お取り扱いできる業務と注意点は下記のとおりです。国が運営するシステムが稼働しないことなどから、一部対応ができない業務がありますので、ご了承ください。

業務一覧
主な取り扱い業務 左の業務のうち、取り扱いができない業務 備考
1 住民票の写し・
戸籍証明書の交付
(1)戸籍届出後の内容を反映した証明書の交付
 (例:婚姻届・出生届などを反映した住民票)
(2)他市町村への戸籍確認等が必要なケースの証明書の交付
 (例:直系親族確認や相続順位確認などが必要なケース)
(3)広域交付住民票の交付
2 戸籍届の受領 他市町村への照会が必要なものは、確認ができないため、お預かりのみとなります。
 (例:婚姻届、出生届、離婚届など)
令和5年1月4日以降に再度来庁が必要となる場合があります。
3 印鑑登録、市民カード・
印鑑登録証明書の交付
4 住民異動届の受付
(市外からの転入・市内の転居・市外への転出)
(1)マイナンバーカードを利用した転入・転出
(2)出生
(3)国外からの転入
(4)住所設定
マイナンバーカードをお持ちの場合、異動日の翌日から起算して14日以内に転入届を行わないとカードが失効し、使用できなくなりますので、ご注意ください。
(注意)14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期日となります。

マイナンバーカード関連業務は対応不可

マイナンバーカードに関する業務(カード交付、申請書交付、住所変更等による券面更新、電子証明の更新、暗証番号の変更など)は、国の運営するシステムが稼働しないため、対応できません。

その他

自動車臨時運行許可証の貸し出しはできません。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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