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外国人登録証明書から「特別永住者証明書」又は「在留カード」への切替えのお知らせ

更新日:202307071134


 平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことにより、外国人登録証明書は「特別永住者証明書」または「在留カード」に切り替える必要があります。
 お持ちの外国人登録証明書は一定期間のみ「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされます。期間が満了する日までに切替え手続きをお願いいたします。
 詳細については出入国在留管理庁このリンクは別ウィンドウで開きますホームページをご覧ください。

在留資格が「特別永住者」の方

外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間

切替え手続きに必要な書類

写真の要件及び規格
 縦4センチメートル×横3センチメートル
 本人のみが撮影されたもの
 無帽で正面を向いたもの
 背景がないもの
 3ケ月以内に撮影されたもの
 鮮明であるもの

申請場所

久留米市役所 市民課 1階 1番窓口
各市民センター (耳納・筑邦・千歳・上津・高牟礼)
各総合支所 (北野・田主丸・城島・三潴)

在留資格が「永住者」の方

外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間

申請場所

地方出入国在留管理局

在留資格が特別永住者、永住者以外の方

外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間

申請場所

地方出入国在留管理局

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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