トップ > 組織からさがす > 市民文化部資産税課 > お知らせ > 土地評価価格形成要因調査業務公募型プロポーザルの実施について
更新日:2019年04月26日 08時30分
久留米市では、令和3年基準年度における固定資産評価替えに向け、土地評価価格形成要因調査業務について、公募型プロポーザルにより受託者を募集します。
土地評価価格形成要因調査業務
土地評価価格形成要因調査業務仕様書のとおりです。
契約締結日から令和2年3月31日まで
21,364千円(消費税額及び地方消費税額は含みません)
内容 | 期日 |
---|---|
実施要項の交付 | 平成31年4月26日(金曜日) |
質問書の提出期限 | 令和元年5月9日(木曜日)17時15分(必着) |
質問書に対する回答 | 令和元年5月15日(水曜日)までに回答 |
参加意向申請書の提出期限 | 令和元年5月20日(月曜日)17時15分(必着) |
提案書の提出期限 | 令和元年5月27日(月曜日)17時15分(必着) |
プレゼンテーション | 令和元年6月5日(水曜日)【予定】 |
審査結果通知の送付 | 令和元年6月中旬 |
契約締結 | 令和元年7月上旬 |
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
2.久留米市から指名停止措置を受けてないこと。
3.国税(法人税又は所得税及び消費税をいう。)を完納していること。
4.参加申込者の所在地の区分に応じ、次に定める地方税等を完納していること。
(1)久留米市内:県税、市税及び国民健康保険料(個人事業主に限る。)
(2)久留米市以外の福岡県内:県税
5.手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
6.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと、又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。
8.現に、プライバシーマーク又はISMS・ISO27001を取得していること。
9.平成22年度以降に、地方公共団体と固定資産税に関する業務の受託実績を有していること。
10.単独で対象業務が行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行うことを目的として複数の民間企業者により構成される組織をいう。以下同じ。)として参加することができる。その場合、参加意向申請書提出時までに共同事業体を構成し、代表者を決め、他の者は構成員として参加するものとする。また、共同事業体の構成員は他の共同体の構成員となり、又は、単独で参加することはできない。なお、共同事業体の代表者及び構成員は、共同事業体結成予定書を作成し、提出すること。
土地評価価格形成要因調査業務公募型プロポーザルの詳細については、添付資料をご参照ください。また、応募にあたり必要な様式については、以下よりダウンロードしてください。
〒830-8520
久留米市城南町15番地3
久留米市市民文化部資産税課 土地評価チーム
電話番号:0942-30-9012 FAX番号:0942-30-9753