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久留米市指名停止等措置要綱等の改正について
更新日:2014年04月11日
14時48分
平成26年4月1日から、以下のとおりとします。
市発注工事等からの暴力団排除の強化
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指名停止措置の適用範囲の拡大
建設業者の役員等が暴力団等との密接交際等が認められたときは、指名停止措置の対象としていましたが、今後は
建設業者の使用人が暴力団等との密接交際等が認められたとき
も、指名停止措置の対象とします。
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暴力団を利用した場合などの指名停止措置期間の延長
現行の指名停止措置期間を下記のとおり延長します。
措置期間延長の内容
| 主な措置要件 |
措置期間 |
| (1) |
建設業者の役員等が暴力団員である場合 |
36か月 |
| (2) |
(1)の役員等が起訴された場合 |
36か月 |
| (3) |
役員等が暴力団を利用した場合 |
24か月 |
| (4) |
役員等が暴力団員と密接交際等をした場合 |
18か月 |
| (5) |
(3)、(4)の役員等が起訴された場合 |
36か月 |
工事成績評定の低点者への指名停止措置の実施
市発注工事に関する、要綱別表その1第2号(過失による粗雑工事等)の運用を、以下のとおり行います。
評定点ごとの措置基準
| 評定点 |
措置期間 |
| 35点未満 |
6か月 |
| 35点以上40点未満 |
5か月 |
| 40点以上45点未満 |
4か月 |
| 45点以上50点未満 |
3か月 |
| 50点以上55点未満 |
2か月 |
| 55点以上60点未満 |
1か月 |
(注意)
- 久留米市建設工事等成績評定要領により算定された評定点による。なお、法令遵守等の考査項目において指名停止措置を受けたことにより点数を減じられた場合は、当該減じられた点数を除いて適用します。
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この運用は、工事のみを対象とし、業務委託は対象外とします。
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平成26年4月1日以降に完成した工事に適用します。
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