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電子契約の対象を拡大します

更新日:202601300830


久留米市では、契約事務における利便性の向上等を目的として、電子契約の対応を進めています。
これまで、電子契約ができる契約は、久留米市及び久留米市企業局が発注を行う公共工事等の契約で、久留米市契約課が入札公告を行った公共工事等に関する契約に限定していましたが、今後、久留米市及び久留米市企業局の各部局の発注案件についても、原則、電子契約での契約を可能とします。

電子契約の締結には

従来の紙による契約書、または電子契約のどちらで契約されるかは、事業者が選ぶことになります。電子契約を望まれる場合は、発注部局に申し出後、「電子契約利用申出書」を当該発注部局に提出してください。

電子契約を行う場合、久留米市が契約するGMOサインが提供する電子契約システムを利用することとなります。事業者の費用負担等はありません。

電子契約ができない契約

以下の契約においては、久留米市では電子契約での対応を行いませんのでご留意ください。

  1. 請書を使用する契約
  2. 法律により書面での契約締結が義務付けされている契約(事業用定期借地契約等)
  3. 契約期間が10年を超える契約
  4. 自動更新の契約
  5. その他、事情により電子契約に不適な契約

参考

令和7年7月に行った事業者向け説明会の資料を掲載します。

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 総務部契約課 工事チーム
 電話番号:0942-30-9171 FAX番号:0942-30-9713 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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