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更新日:2024年01月22日 15時02分
競争入札参加資格を取消しましたので、その概要をお知らせします。
石橋建設産業一級建築士事務所
令和6年1月22日
本市発注の建築設計業務について、受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができず、契約解除に至り、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に規定する「正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。」に該当するため、本市が発注する入札への参加を制限を受けた。
このことは、久留米市競争入札参加資格について(平成24年久留米市告示第126号)第2条第2項の規定に該当するため、久留米市競争入札参加者資格審査等事務要領第7条の規定により、入札参加資格を取り消すもの。