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年末の市役所の一部開庁について

更新日:202401171431


開庁する目的

久留米市では、年末における市民・民間事業者等の社会経済活動に合わせた市民サービスの提供及び困りごとを抱えた市民や事業者の支援を図るため、市庁舎の一部窓口を開庁します。

開庁日時

令和5年12月29日(金曜日)8時30分~17時15分

開庁箇所

久留米市役所本庁舎、各総合支所
(市民センターは開庁しません。)

お取り扱いできる業務

ご注意点

令和5年 年末開庁 取扱業務一覧
取扱番号 総合支所取扱業務 取扱業務 取扱業務に関する注意事項 取扱課 電話番号 FAX番号
1 住民異動届の受付(市外からの転入・市内の転居・市外への転出) マイナンバーカードを使った転入届ができません。
マイナンバーカードの住所、氏名等の更新ができません。
市民課(取扱業務の詳細はこちら) 0942-30-9027 0942-30-9758
2 住民票の写し・戸籍証明書の交付、戸籍届の受領 戸籍の各種届が受付できません。
3 印鑑登録、印鑑登録証明書の交付
4 市税に関する証明書の交付 申請、登録などの異動を伴う証明や市民税課、資産税課の確認が必要な証明は発行できません。 税収納推進課(取扱業務の詳細はこちら) 0942-30-9005 0942-30-9753
5 市税の納付 市民税課、資産税課は開庁していませんので、税額等の賦課に関する相談については受付できません。 0942-30-9006
6 市税の納付相談
7 市税の納付の猶予
8 国民健康保険の資格取得・喪失届 左記(取扱番号8~12)以外の国民健康保険料の業務(高額療養費や限度額適用認定など)の申請や、後期高齢者医療全般については、受付できません。 健康保険課 0942-30-9029 0942-30-9751
9 国民健康保険料の納付 0942-30-9031
10 国民健康保険料の納付相談
11 国民健康保険料の減免相談 0942-30-9030
12 傷病手当金、窓口一部負担金の減免相談 0942-30-9029
13 子ども医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等医療の受付 医療・年金課 0942-30-9034 0942-30-9107
14 障害福祉サービスなどの申請受付・相談 障害者福祉課 0942-30-9035 0942-30-9752
15 介護サービスに関する相談 介護保険課 0942-30-9205 0942-36-6845
16
介護保険料の納付・納付相談 0942-30-9240
17
生活保護に関する相談・申請受付 生活保護費の支給は行っていません。 生活支援第1・2課 0942-30-9023 0942-30-9710
18 生活困窮に関する相談 本庁舎3階の生活自立支援センターは開庁しておりません。
19 住居確保給付金に関する相談・申請受付
20 結婚新生活支援補助金の申請 子ども政策課 0942-30-9227 0942-30-9718
21 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受付 家庭子ども相談課 0942-30-9066 0942-30-9718
22 児童・DVに関する相談 0942-30-9208
23 子育て世帯生活支援特別給付金の申請 本庁舎13階子ども給付金コールセンターは開庁しておりませんので、本庁舎16階家庭子ども相談課へお越しください。 0942-30-9739
24 出産・子育て応援給付金の申請
25 くるめっ子応援給付金の申請
26 親子(母子)健康手帳の交付、出生連絡票の受付 こども子育てサポートセンター 0942-30-9302 0942-30-9718
27 妊娠・出産・子育て相談
28 商工業者相談窓口(セーフティネット保証認定申請の受付) 商工政策課 0942-30-9133 0942-30-9707
29 市営住宅の一時提供、市営住宅家賃の減免相談 市営住宅の一時提供について
、即日入居はできません。実際の入居は年明け1月中旬頃になります。
市営住宅課 0942-30-9086 0942-30-9743

総合支所取扱業務に「有」が付いている業務は、本庁舎と各総合支所の市民福祉課で実施します。
田主丸総合支所市民福祉課 電話番号:0943-72-2112 FAX番号:0943-72-3819
北野総合支所市民福祉課 電話番号:0942-78-3552 FAX番号:0942-78-6482
城島総合支所市民福祉課 電話番号:0942-62-2112 FAX番号:0942-62-3732
三潴総合支所市民福祉課 電話番号:0942-64-2312 FAX番号:0942-65-0957

このページについてのお問い合わせ

 総務部人事厚生課
 電話番号:0942-30-9056 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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