トップ > 組織からさがす > 総務部情報政策課 > お知らせ > 各種証明書や郵送物で使用する文字の字形(デザイン)が変わります
更新日:2025年10月28日 17時02分
国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、その一環として、久留米市の主な業務システムで使用する文字を令和8年1月から「行政事務標準文字」に変更することになりました。
これにより、久留米市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている氏名や住所の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
行政事務標準文字とは、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した文字書体です。すべての自治体が同じ文字を使うことで、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるようにするため導入するものです。詳しくは、デジタル庁ホームページをご確認ください。
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。
行政事務標準文字の導入対象となる事務は、児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金です。
戸籍及び戸籍の附票に関しては、従来の文字を保持し続けます。