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公文書への公印の押印を見直しました
更新日:2026年02月19日
15時28分
公文書への公印の押印を見直しました
令和8年4月1日から、行政事務のデジタル化及び業務の効率化を目的として、久留米市文書規程(令和2年久留米市規程第10号)の一部を改正し、市が施行する公文書のうち公印を押印する文書を明確化しました。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
1 公印を押印する文書
公印を押印する文書は、次のとおりとなります。
- 法令等の規定により公印の押印が義務付けられているもの
例:契約書、法令・条例等により押印が規定されている文書 など
- 許可、認可その他の行政処分(第三者に影響を及ぼすおそれのないものを除く。)に関するもの
例:許認可等の処分に関する文書、納付書、督促状 など
- 相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼすもの
例:協定書、請求書、委嘱状 など
- 一定の事実を証明するもの
例:身分証、受給者証、検査済証、寄附受領書 など
- 儀礼的に公印を押印すべきもの
例:表彰状、感謝状 など
- その他課長等が公印の押印を必要と認めるもの
2 公印を押印しない文書の例
次のような文書には、公印を押印しないこととなります。
なお、文書には従来どおり文書番号、担当課名、連絡先等を記載し、市が施行している文書であることを明確にします。
- 公文書開示決定書
- 後援決定通知書
- 見積依頼書
- 委員就任依頼書
- 告示文書・公告文書
- 会議開催案内文書、資料の送付文書
- 過誤納金還付通知書、振込通知書、支払通知書、口座振替通知書
- 諮問書
- 各種照会・回答文書
など、『1 公印を押印する文書』に該当しない文書
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