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くるめ暮らし・移住ファミリー支援事業補助金リニューアル

更新日:202402141145


くるめ暮らし・移住ファミリー支援事業補助金リニューアル

概要

くるめ暮らし・移住ファミリー支援事業補助金とは、久留米市に移住し、市内で住宅取得(新築または購入)をした人を支援するための補助金制度です。令和5年1月1日に、対象者を拡充するリニューアルをします。(1)取得した住宅の所有権登記日、もしくは(2)当該住宅への転入(転居)日が令和5年1月1日以降の人から適用となります。(注意)

下記の要件等をご確認のうえ、対象となるかは事前にお問い合わせください。

(注意)(1)(2)ともに令和4年12月31日以前にお済みの人はくるめ暮らし・移住ファミリー支援事業補助金このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください​。

対象者

対象者は以下のいずれかに該当する人。

  1. 直接移住者
    平成27年7月1日以降に久留米市内に自己が居住するための住宅を取得し、市外から当該住宅に転入した人
  2. ステップ移住者
    久留米市内の賃貸住宅等に転入後、2年以内に市内に住宅を取得する契約を結び、かつ、契約から原則1年以内に当該住宅に市内転居した人

要件

以下のすべての項目に該当する人

申請期間

基準日から1年以内
(注意)基準日とは、取得した住宅の所有権登記日もしくは当該住宅への転入(転居)日のいずれか遅い日

補助額

基本額5万円と該当の加算要件に応じて最大25万円加算し、補助額の最大は30万円です。
(注意)ただし、久留米広域連携中枢都市圏連携協定を締結している、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町から移住した人は基本額のみ。

加算要件と加算金額

加算A 中学生以下の子どもと同居している、または、出産予定がある世帯(注意1) 20万円
加算B 三大都市圏及び福岡都市圏(注意2)からの移住世帯 5万円
加算C 三世代市内近居(同居含む)世帯(注意3) 5万円
加算D 市内就労者(注意4)5万円

(注意1)基準日時点で妊娠していることが確認できる書類が必要
(注意2)
三大都市圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県の各市町村
福岡都市圏:福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市
(注意3)基準日時点で、三世代が市内に近居もしくは同居していること
(注意4)基準日時点で、久留米市内の企業などに、常用雇用で週30時間以上就業している、または個人開業している移住者がいる世帯

申請方法

下記の窓口へ郵送または持ち込みにて受け付けます。
(注意)メールの添付など、電子データでは受理できません。

移住定住促進センター(総合政策部広報戦略課内)
電話:0942-30-9228
住所:〒830-8520 久留米市城南町15番地3 久留米市役所本庁舎9階

申請書類

申請書類については、令和5年1月1日にくるめ暮らし・移住ファミリー支援事業補助金リニューアルこのリンクは別ウィンドウで開きますのページに掲載します。

このページについてのお問い合わせ

 久留米市 移住定住センター(総合政策部広報戦略課)
 電話番号:0120-888-748 FAX番号:0942-30-9703 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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