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更新日:2022年01月20日 16時13分
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(平成12年12月公布・施行)により、国及び地方公共団体に、人権教育・啓発に関する施策を策定し、実施することが求められています。
久留米市では、この法律に基づき、地方公共団体の責務として、本市の実情に即した人権教育・啓発に関する施策を推進するために「人権教育・啓発基本指針」を策定しました。
今後、この基本指針の下、様々な人権問題の解決と人権が尊重される社会の実現をめざし、人権教育・啓発に関する施策を、より総合的かつ効果的に推進します。