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更新日:2021年12月24日 10時35分
2016(平成28)年12月9日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立、同月16日に公布・施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在すること、それとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえて制定されたものです。そして、基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消に関する基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするなど、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。
久留米市でも、部落差別のない社会の実現というこの法律の基本理念に基づいた、人が人間として等しく尊重され、人権侵害のない、お互いの人権を尊重し合うまち、そして多様な人々がそれぞれの個性、能力を発揮できるまちを目指します。