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男女平等推進委員制度
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更新日:2024年05月31日
09時27分
制度の概要
男女平等推進委員とは?
男女平等推進や男女共同参画社会づくりの視点で、市の施策に対する市民等からの苦情や性別に基づく権利侵害などを受けた方からの救済の申出を、男女平等の立場で処理する専門家による苦情処理機関です。
どのようなことを申出ることができるのですか?
- 苦情:「市の男女平等推進の取組について意見や要望がある」「市が行っていることで男女平等の推進を阻むと思うことがある」等の男女平等推進の視点から、市に対し改善を求めたいとき
- 救済:職場、学校、団体、グループなどにおいて、「性別で差別的な取扱いを受けている」「セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を受けている」等の性別に基づく権利侵害を受け、相手方に対し何らかの改善を求めたいとき
(注意)ただし、次の事項は申出ることができません。
- 裁判所において係争中か、または判決済みの事項
- 他の行政機関で審理中、または裁決済みの事項
- 市議会などに請願を行っている事項
- 男女平等推進委員の処理した苦情等
- その他男女平等推進委員が適当でないと判断した事項
- 権利侵害を受けてから1年以上を経過している事項
申出は誰でもできるのですか?
前記1.の市への苦情については、市内に在住・在勤・在学、活動の拠点が市内にある方。
前記2.の権利侵害の救済については、市内において性別による権利侵害を受けた当事者(代理人を含む)、又はそのような事実を知り、救済が必要と思う第三者の方。
申出の方法は?
苦情等申出書に必要事項を記入して男女平等推進委員に提出(直接持参・郵便)してください。
特別の理由があると認めるときは、口頭での申出もできます。
男女平等推進委員をご紹介します
- 白水 由布子さん(弁護士)
- 塩村 貴秀さん(弁護士)
- 寄藤 晶子さん(大学教員)
相談事例
- 市が行う事業が性別に役割分担意識を植え付けるもの
- 結婚や出産を機に退職を強要される
- 退職金制度に男女差がある
- セクシュアル・ハラスメントを受けた
- 産休や育休を取ろうとすると嫌がらせをされる など
問い合わせ先
事務局 男女平等推進委員事務局(男女平等政策課内)
直通電話 0942-30-9246 FAX 0942-30-9703
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