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男女平等推進委員制度

更新日:202405310927


制度の概要

男女平等推進委員とは?

男女平等推進や男女共同参画社会づくりの視点で、市の施策に対する市民等からの苦情や性別に基づく権利侵害などを受けた方からの救済の申出を、男女平等の立場で処理する専門家による苦情処理機関です。

どのようなことを申出ることができるのですか?

  1. 苦情:「市の男女平等推進の取組について意見や要望がある」「市が行っていることで男女平等の推進を阻むと思うことがある」等の男女平等推進の視点から、市に対し改善を求めたいとき
  2. 救済:職場、学校、団体、グループなどにおいて、「性別で差別的な取扱いを受けている」「セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を受けている」等の性別に基づく権利侵害を受け、相手方に対し何らかの改善を求めたいとき

(注意)ただし、次の事項は申出ることができません。

申出は誰でもできるのですか?

前記1.の市への苦情については、市内に在住・在勤・在学、活動の拠点が市内にある方。
前記2.の権利侵害の救済については、市内において性別による権利侵害を受けた当事者(代理人を含む)、又はそのような事実を知り、救済が必要と思う第三者の方。

申出の方法は?

苦情等申出書に必要事項を記入して男女平等推進委員に提出(直接持参・郵便)してください。
特別の理由があると認めるときは、口頭での申出もできます。

男女平等推進委員をご紹介します

相談事例

問い合わせ先

事務局 男女平等推進委員事務局(男女平等政策課内)
直通電話 0942-30-9246 FAX 0942-30-9703

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部男女平等政策課
 電話番号:0942-30-9044 FAX番号:0942-30-9703 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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