トップ > 計画・政策 > 監査 > 監査等の種類 > 財政健全化判断比率及び資金不足比率審査

財政健全化判断比率及び資金不足比率審査

更新日:201312201334


財政健全化判断比率及び資金不足比率は、地方自治体が財政状況の情報を開示し、早期の健全化に取り組むことを目的として、「地方自治体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月公布)によって定められた指標です。
平成19年度決算から各比率の公表が義務付けられ、平成20年度決算からは、一定の基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組むこととされています。

財政健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条)

 市長から提出された、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているか等を審査します。

資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条)

 市長から提出された、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているか等を審査します。

このページについてのお問い合わせ

 監査委員事務局
 電話番号:0942-30-9232 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)