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決算審査、基金の運用状況審査

更新日:202201261535


決算審査(地方自治法第233条第2項または地方公営企業法第30条第2項)

 市長及び企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書などについて、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営などが適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 特定の目的のために設けられている基金について、その運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施します。

審査の実施時期及び対象について
実施時期 5月下旬〜7月下旬 7月中旬〜9月上旬
対象 企業会計 一般会計
特別会計
基金(土地開発基金、高額療養費支払資金貸付基金)

決算等審査に関する意見(結果)

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