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住民監査請求に基づく監査(地方自治法 第242条)

更新日:201612071448


 市民は、市の執行機関またはその職員(市長、執行機関としての委員会及び委員、職員)について、違法または不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することが出来ます。

どのような行為について監査請求できるか

ア 違法または不当な公金の支出
イ 違法または不当な財産の取得、管理、処分
ウ 違法または不当な契約の締結、履行
エ 違法または不当な債務その他の義務の負担
オ ア〜エの行為が相当の確実さで予測される場合
カ 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
キ 違法または不当に財産の管理を怠る事実
 なお、ア〜エの請求は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合は、原則として監査請求することはできません。

監査請求の方法

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 監査委員事務局
 電話番号:0942-30-9232 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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