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久留米市役所〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3[アクセス]
[電話番号]0942-30-9000(代表)
[開庁日]月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
[開庁時間]8時30分から17時15分まで
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トップ > 計画・政策 > 監査 > 監査等の種類 > 財政援助団体等に対する監査(地方自治法 第199条第7項)
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更新日:2016年12月07日 14時42分
監査委員は、必要があると認めるとき、財政援助を与えている団体や出資団体等に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて、監査を行うことができます。
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