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監査委員及び事務局
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更新日:2025年06月30日
17時14分
久留米市監査委員
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定数
地方自治法では、市における監査委員の定数について、人口25万人以上の市では4人と定めています。久留米市では、平成17年2月5日の1市4町合併にともない、人口約30万6千人(合併当時)となりましたので、監査委員の定数も、法定定数で4人となりました。
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選任
監査委員は、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。
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任期
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者は4年、議員のうちから選任された者は議員の任期によることとなっています。
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久留米市監査委員 (令和7年6月30日現在)
| 区分 |
氏名 |
就任年月日 |
備考 |
久留米市監査委員
識見委員
(代表監査委員・常勤) |
山口 文刀 |
令和4年7月1日 |
市職員OB |
識見委員
(非常勤) |
樋口 明男 |
令和7年6月30日 (3期目)
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弁護士 |
議選委員
(非常勤) |
永田 一伸 |
令和7年6月26日 |
久留米市議会議員 |
議選委員
(非常勤) |
秋永 峰子 |
令和7年6月26日 |
久留米市議会議員 |
久留米市監査委員事務局
久留米市では、監査委員の事務を補助する機関として、監査委員事務局が設置されており、事務局長以下職員8人が従事しています。
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