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更新日:2023年09月22日 13時48分
氏名、住所、職業、学歴、所得、資産状況その他個人に関するすべての情報で、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人が識別できるものを個人情報といいます。
久留米市では住民基本台帳のほか、様々な事業の推進のため個人情報を集め、利用していますが、その適正な取扱いのための具体的なルールを定め、個人の権利利益を保護する制度として平成3年に久留米市個人情報保護条例を制定しておりました。
昨今、社会全体のデジタル化に対応した個人情報の保護とデータ流通の両立等の観点から、国において個人情報保護制度の見直しが行われました。これに伴い、久留米市においても令和5年4月からは久留米市個人情報保護条例に代わって、個人情報の保護に関する法律による全国的な共通ルールが適用されています。
市が行う個人情報を取り扱う業務について、個人情報の適正な管理や透明性の確保を目的として、市が保有する個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目等を記載した簿冊(個人情報ファイル簿)を公表するものです。
市が個人情報を保有するときは、業務に必要な限りで、かつその利用目的をできる限り特定しなければなりません。また、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その個人情報を保有することはできません。
市は、次の場合を除き、利用目的以外の目的のために、個人情報を利用又は提供することはできません。
ただし、次の場合のいずれかに該当するときでも、利用又は提供によって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、利用したり提供したりできません。
市は、個人情報を正確、完全かつ最新のものとして、保持します。また、漏えい、改ざん、滅失、き損等の防止のため、必要な措置を講じます。必要がなくなった個人情報は確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
市が保有する情報のうち、自己に関する個人情報については、本人であれば誰でもその開示(訂正・利用停止)を請求できます。自己に関する個人情報の開示(訂正・利用停止)を希望される場合は、個人情報開示(訂正・利用停止)を請求する手続が必要になります。
自己に関する情報については誰でもその開示(訂正・利用停止)を請求できます。また、法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます。
自己に関する個人情報が含まれている「公文書」が対象となります。
なお、「公文書」とは上記実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関が管理しているものを指します。
請求に際しては、所定の様式に請求者の氏名及び住所並びに請求に係る個人情報の記録の内容を記載し、各部局におかれる窓口(情報公開・個人情報コーナー)に本人であることを証する書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)を持参の上で、提出してください。なお、郵送で請求する場合は、本人であることを証する書類(写し)と併せて、住民票の写し(請求日前30日以内に作成したもの)を送付してください。
情報公開・個人情報コーナーから請求者へ決定通知書により決定内容をお知らせします。
法律上、実施機関は請求があった日から30日以内に請求に対する諾否の決定を行うことが定められておりますが、久留米市では14日以内に決定を行うよう努めます(事務処理上の困難その他やむを得ない理由があるときは、決定すべき期間を請求があった日から最大60日まで延長することがあります。)。
市は自己の個人情報を請求者本人に原則として開示をします。ただし、以下の情報は開示できない場合があります。
市は、請求者の自己に関する個人情報について、事実に誤りがあると認めるときに訂正を行います。請求される場合は、事実に誤りがあることが分かるものを提出してください。
個人情報の閲覧は無料です。個人情報の写しの交付を請求される場合は、交付に要する費用を負担する必要があります。
個人情報保護制度が適正に運営されるように、久留米市情報公開・個人情報保護審議会を市の諮問に応じて開き、意見を求めます。