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更新日:2026年09月08日 12時18分
制度の概要と行政機関としての久留米市への通報についてお知らせします。
公益通報者保護制度は、国民生活の安全・安心を損なう企業の不祥事に関する通報をした労働者等が、解雇などの不利益な取扱いを受けないようにするための制度です。公益通報者保護法では、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしています。
この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
(注意)労働者等には、取引先の労働者等も含まれます。
役務提供先において一定の法律違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
一定の法律違反とは、通報の対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。
通報の対象となる法律は、消費者庁のホームページ「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について
」で確認することができます。
どの行政機関が処分等の権限を有する行政機関に該当するかは、消費者庁のホームページ「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索
」から、キーワードにより検索することができます。
(注意)通報を行うに当たっては、名誉、信用、プライバシー等、他人の正当な利益を侵害しないように配慮することが必要とされます。
労働者が、事業者内部の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について、「事業者内部」「処分等の権限を有する行政機関」「事業者外部(報道機関、消費者団体等)」に対し、それぞれ所定の要件を満たして公益通報を行った場合において、次のようなことを規定しています。
公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱い(降格、減給、嫌がらせ等)の禁止
公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置(必要な調査、法令違反行為が事実であるときは、法令等に基づく措置、権限ある行政機関の教示)
久留米市では、法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関として、外部からの公益通報に関する事務取扱いについて次のように定めました。
本市における通報又は相談の受付窓口は、通報等の内容となる法令違反行為に関して、処分又は勧告等を行う事務を所管する部の総務等になります。
電話番号等は、「公益通報者保護制度受付窓口一覧表」を参照ください。
制度に関するお問合わせ又は相談については、総務部法制室(電話番号:0942-30-9016)まで
(注意)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていることが、真実であると判断できるような根拠資料等があれば、提示してください。