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パブリック・コメント制度の概要
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更新日:2018年01月26日
17時08分
久留米市パブリック・コメント(市民意見募集)制度とは
久留米市の基本的な政策、条例、計画などをつくる過程で、その政策等の趣旨や案の内容を広く市民の皆さんに公表し、それに対して市民の皆さんの意見を求め、これを考慮して案の作成を進めるとともに、これらの意見に対する市の考え方を明らかにする制度です。
主な制度の目的
- 幅広い市民の皆さんの意見を市政運営に生かします。
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政策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図ります。
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行政としての説明責任を果たします。
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政策等の趣旨や内容を広く市民の皆さんへ周知します。
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政策等の質的な向上を図ります。
対象となる事項
- 市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画等
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市の基本的な制度を定める条例又は市民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
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市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関するものを除く。)
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市の基本的な方向性等を定める憲章又は宣言
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前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
対象から除くことができる事項
- 政策等の策定又は改廃に当たって、縦覧等の手続が法令等により定められているもの
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附属機関等において、本制度に準じた手続を経て策定された報告、答申等に基づき、実施機関が政策等を策定する場合
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政策等の策定に関して実施機関の裁量の余地が少ないもの
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政策等の策定に当たって、実施機関が迅速若しくは緊急を要すると認める場合又は軽微であると認める場合
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地方自治法第74条第1項の規定に基づく直接請求により議会に提出するとき
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国、県、地方公共団体からの事務移譲等に基づき政策等を策定し、又は改廃する場合で、市民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与えるもの、又は市民に新たに義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とするものではないとき
意見を提出することができる方
市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有するもののほか、パブリック・コメント手続の対象となる事案について、意見を提出する意思を有する方をいいます。
案の公表方法
意見募集を開始する前に、政策等の案(案に関する資料を含む。)の公表を行います。公表方法は次のとおりですが、案件により閲覧場所を拡大する場合もあります。ただし、案の内容が大量である場合や複雑な場合は、全体の入手方法を明らかにしたうえで、要約版を公表することがあります。
- 市のホームページ
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政策等を担当する課等の窓口
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本庁舎1階の行政資料コーナー
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各総合支所、各市民センター、えーるピア久留米及び中央図書館
意見の提出期間
実施機関の判断で意見の提出期間を設定しますが、少なくとも30日間は確保します。
意見の提出方法
書面の直接の提出、郵便、ファクシミリ、電子メール、その他の方法のうちから実施機関が選択して定めます。なお、電話や口頭による意見の表明はできません。また、意見を提出される方は、氏名または団体名、連絡先などを明記してください。
意見の取扱い
- 提出された意見を考慮し、政策等の案について最終的な意思決定をします。
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提出された意見の概要と、これに対する市の考え方を公表します。案を修正した場合は、その内容と理由を公表します。
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第三者の権利や利益を害するおそれがあるもの、内容が案件に合致しないもの及び賛否の結論のみを示したものについては、その全部又は一部を公表しません。
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提出された意見に対して個別の回答は行いません。
参考
久留米市パブリック・コメント実施要綱(181キロバイト)
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