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請願・陳情をするには

更新日:202304051438


請願・陳情について

 市政についての希望や要望を市議会に申し出る制度として、請願・陳情があります。どなたでも提出できますが、必ず文書で提出してください。

請願・陳情の取り扱い

請願
請願の提出には、市議会議員1名以上の紹介が必要です。受理された請願は、本会議に提出され、所管の委員会に付託されます。その後、所管の委員会で審査を行います。

陳情
陳情の提出に紹介議員は不要です。提出された陳情は、所管の委員会に送付し回覧します。

請願・陳情の記載事項

 請願(陳情)の記載事項は、下記のとおりです。

  1. 請願(陳情)の趣旨は、A4版の用紙に日本語で簡単明瞭に記載すること。
  2. 提出者が個人の場合
    請願(陳情)の趣旨、提出年月日、提出者の住所を記載し、署名の上、議長宛てに持参又は郵送にて提出すること。
    記名の場合は、押印が必要。
  3. 提出者が法人(団体)の場合
    請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の名称及び住所を記載し、署名の上、議長宛てに持参又は郵送にて提出すること。
    記名の場合は、押印が必要。
  4. 請願には、1人以上の紹介議員が必要。
    紹介議員による署名の上、提出すること。
    記名の場合は、押印が必要。
    (陳情に紹介議員は不要)
  5. 請願(陳情)書に署名簿を添付する場合は、代表者を除いた署名数を代表者名の後に「ほか○○名」、「ほか○○団体」と記載すること。

 署名とは:個人の場合は提出者、法人(団体)の場合は代表者の氏名を本人が手書きで書くこと
 記名とは:パソコンでの印字や、ゴム印押印など手書き以外の方法で氏名を記載すること

個人情報の取扱い

 提出された請願・陳情は、提出者の住所及び氏名を含め、公文書として、情報公開の対象となりますが、以下のとおり、一定の範囲で個人情報の保護を行っています。
 なお、請願・陳情とともに提出された署名簿は、非公開となります。

  1. 請願の提出の際にお伺いする請願者の電話番号は、内容等の問合せに使用するもので、公開しない。
  2. 請願に記載された提出者の住所及び氏名(法人・団体名)は、本会議で議員や執行機関に配付する資料にも掲載する。この資料は、請願を審査する委員会でも使用し、その際は市政記者にも配付する。
    なお、委員会で請願審査をする際、傍聴者には個人情報を黒塗りした状態で閲覧用として配付する。
  3. 陳情は所管の委員会での審査は行わないが、陳情書の写しを委員や執行機関、市政記者に配付する。

陳情・請願の書式例

請願や陳情の書式例  請願や陳情の書式例

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 電話番号:0942-30-9305 FAX番号:0942-30-9720 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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