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更新日:2025年06月26日 17時15分
刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書
えん罪は、国家による最大の人権侵害の一つであり、その唯一の救済手段が再審手続である。
しかし、刑事訴訟法は、再審手続に関し、わずかに19の条文を置くのみで、詳細な手続を定めていない。
そのため、具体的な審理の進め方や証拠開示の基準等は、事件を担当した裁判所の裁量によって決定されており、統一的な運用がなされていない。
証拠開示手続の法整備については、平成28年の刑事訴訟法の一部改正法の附則において、速やかに検討するよう要請されたにもかかわらず、今なお実現していない。
また、長い年月をかけて再審開始決定を得たとしても、その決定に対して検察官から不服申立てがなされると、不服申立てに対する判断に時間がかかり、結局、実際に再審の裁判が開始されるまでに相当な年月が経過してしまうという弊害が生じている。
適正かつ公平な裁判手続の下、えん罪被害者を速やかに救済するためには、再審手続に関する法の不備を是正する必要がある。
よって、国においては、刑事訴訟法の再審規定を速やかに改正するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年6月26日
久留米市議会