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コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書を可決しました(令和3年10月13日)

更新日:202110131638


コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地域経済への影響は大きく、来年度においても、地方財政は引き続き巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。
 地方自治体では、長期化する新型コロナウイルス感染症への対応はもとより、度重なる豪雨災害へ対応した地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が求められる。
 その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。
 よって、国においては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。

  1. 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。
  2. 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた特例措置は、本来は国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。
  3. 令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置について、令和3年度限りとすること。
  4. 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。
  5. 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和3年10月13日

久留米市議会

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