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国会における憲法論議の推進と慎重かつ冷静な国民的議論を求める意見書を可決しました(平成29年9月20日)

更新日:202201241429


国会における憲法論議の推進と慎重かつ冷静な国民的議論を求める意見書

 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則のもと、我が国の発展に重要な役割を果たしてきた。この三原則こそ、現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければならない。
 一方、現憲法は今日に至るまでの約70年間、一度の改正も行われておらず、この間、我が国をめぐる諸情勢は大きく変化し、憲法制定時には想定もできなかった事態への対応が求められている。このような状況のもと、憲法についても、三原則を堅持した上で、直面する諸課題から国民の安全を確保し、福祉の向上を図る内容であることが求められている。
 このような中、国会においても、平成19年の国民投票法の成立に伴い、憲法審査会が設置され、憲法論議が始められており、その内容については、国会はもちろんのこと、主権者である国民が幅広く議論を尽くした結果が反映されるべきである。
 よって、国においては、日本国憲法について、国会において活発かつ広範な議論を推進するとともに、国民に丁寧に説明し、国民的議論を促すよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成29年9月20日

久留米市議会

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