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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の補助率等のかさ上げ措置継続に関する意見書を可決しました(平成29年9月20日)

更新日:202201241430


道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の補助率等のかさ上げ措置継続に関する意見書

 道路は地方創生の基盤であり、地域経済・社会活動を支え、生活環境の向上に資する最も基礎的な社会資本である。
 そのような中、道路整備については、一定のストックが形成されているとはいえ、平成24年の九州北部豪雨や、さきの平成29年7月九州北部豪雨でも大きな被害を受けるなど自然災害に対し脆弱な箇所の多い九州北部地方では、必要な道路整備が質・量ともに十分に行われているとは言えない状況である。
 現在、道路事業においては、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下「道路財特法」という。)の規定により、地域高規格道路や交付金事業の補助率が50%から55%等にかさ上げされているため、地方負担が軽減されている状況となっているが、このかさ上げ規定は平成29年度までの時限措置である。
 地方創生に全力を挙げて取り組んでいる中、補助率等が低減することは、地方財政への負担増となるとともに、地域づくりへの影響、活力の低下など、総じて地方創生の停滞を招くことが確実であり、地方自治体にとってまさに死活問題である。
 よって、国においては、下記の事項を基本として道路財源の確保に努められるよう強く要望する。

  1. 地方が必要とする道路整備を早期に、そして長期安定的に実施できるよう必要な予算を確保すること
  2. 道路財特法の補助率等のかさ上げ措置については、平成30年度以降も現行制度を継続すること

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成29年9月20日

久留米市議会

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