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ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書を可決しました(平成26年12月16日)

更新日:202201211323


ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

 我が国において、ウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものである。肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。
 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象がB型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした坑ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上る。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。さらに、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、現在の制度は肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
 また、平成23年12月に制定された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法においては、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。しかし、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、新たな具体的措置を何も講じられておらず、肝硬変・肝がんによって多くの方が亡くなられている中で、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
 よって、国におかれては、下記の事項を実現するよう強く要望する。

  1. ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること
  2. 身体障害者福祉法上の肝臓機能障害による障害認定の基準を緩和し、患者の実態に応じた障害認定制度にすること

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成26年12月16日

久留米市議会

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