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「久留米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を改正

更新日:201701101646


逮捕議員の報酬支給停止などを規定

これまでの議員報酬等に関する条例では、議員が逮捕・起訴され、判決が確定するまでの期間について特段の定めはなく、通常通りの議員報酬や期末手当が支給されていました。
 そこで、平成26年6月30日の本会議において、議員報酬等の条例改正を行い、議員報酬等の支給停止等について、以下の新たな規定を設けました。
 この条例は、平成26年7月1日から施行PDFファイル(90キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますしています。

  1. 議員報酬の支給の停止について
    失職となる可能性のある罪の容疑で逮捕され、身柄が拘束されている期間は、その期間分の議員報酬の支給を停止します。また、起訴され、身柄の拘束を解かれた場合で、判決が確定するまでの期間についても、議会への出席状況によっては支給停止となります。
  2. 期末手当の支給について
    6月と12月に支給される期末手当についても、議員報酬の支給停止期間に応じた分は支給停止となります。
  3. 支給停止となった議員報酬及び期末手当の取り扱いについて
    支給停止となった議員報酬及び期末手当は、起訴されなかった場合や無罪が確定した場合は支給しますが、有罪が確定した場合は支給しません。
  4. 有罪確定後の刑の執行に伴う不支給について
    最終的な判決が失職にならない「拘留」で確定した場合、拘留されている期間分の議員報酬は支給しません。
    また、その不支給期間に応じた分の期末手当も支給しません。

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