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農業振興地域整備計画
更新日:2023年02月09日
10時35分
農業振興地域整備計画とは
「農業振興地域整備計画」は、農業生産の基礎となる「優良農地」を明確に区分して確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて市町村が策定する総合的な農業振興の計画であり、農業上の土地の用途区分を定める「農用地利用計画」と、地域の農業振興方策を明らかにした各種計画「マスタープラン」の2本柱で構成されます。
農業振興地域整備計画に定める事項
- 農用地利用計画
- 「農用地区域内の農地等(通称:青地)」と「農用地区域外の農地等(通称:白地)」を定めたもの
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マスタープラン
- 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
農用地利用計画の変更(農振除外)
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて指定された「農用地区域内の農地等(通称:青地)」は、原則として耕作以外の目的で利用することができません。
しかし、分家住宅を建設したい等、やむを得ない理由がある場合は、法律の要件を全て満たす場合に限って、農用地利用計画の変更申出を行うことにより、農用地区域から除外(農振除外)することができます。
久留米市では、10月と3月の年2回、申出受付の期間を設けています。(ご相談は年間を通してお受けしています。)
なお、計画変更にあたっては、県との協議や、変更案の公告、縦覧等が法律で義務付けられているため、申出受付から手続き完了まで約1年を要します。
農用地区域からの除外(農振除外)要件
- 次の要件を全て満たすこと
- 施設を設置する具体的な計画があり、当該地以外に代替地がなく、必要最低限の面積であること
- 宅地、雑種地などの非農地に隣接する等、農用地区域の周辺部に位置し、周辺農地に支障を及ぼさないこと
- 農業用用排水路等の土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと
- 土地改良事業等を実施した農地では、事業完了の翌年度より8年を経過していること
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他法令に基づく許可等の見込みがあること
- 建築基準法:建築確認の確認済証の発行見込みがあること
- その他の法律:施設設置にあたって許認可等が必要な施設の場合は、それらの見込みがあること
農用地区域内・外証明について
- 農用地区域内・外証明
- 農業振興地域整備計画の農用地区域内・外証明は、土地の所在が農用地区域か否かを証明する書類です。
- 税制上の特例措置を受けるときなどに証明書が必要な場合があります。
- 証明書の発行を希望される方は、「証明願」に必要事項を記入していただき、農政部農政課に提出してください。
- 証明願には押印が必要ですので、窓口でご記入いただく際は、印鑑をお持ちください。
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証明書発行手数料
- 農用地区域であるか否かの確認は、電話等でもお問い合わせ可能です。その際、該当の土地の地番をお知らせください。
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申請書類
申出受付及び相談窓口
農地の所在地によって窓口が異なります。
- 旧久留米市内の農地:農政部農政課(電話0942-30-9163)
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田主丸町の農地:田主丸総合支所産業振興課(電話0943-72-2110)
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北野町の農地:北野総合支所産業振興課(電話0942-78-3569)
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城島町の農地:城島総合支所産業振興課(電話0942-62-2115)
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三潴町の農地:三潴総合支所産業振興課(電話0942-64-2315)
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