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更新日:2026年04月01日 17時59分
「農業振興地域整備計画」は、農業生産の基礎となる「優良農地」を明確に区分して確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて市町村が策定する総合的な農業振興の計画であり、農業上の土地の用途区分を定める「農用地利用計画」と、地域の農業振興方策を明らかにした各種計画「マスタープラン」の2本柱で構成されます。
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて指定された「農用地区域内の農地等(通称:青地)」は、原則として耕作以外の目的で利用することができません。
しかし、農業振興上の観点から法律で定められた要件をすべて満たす場合に限り、農用地利用計画の変更申出を行うことができます。
久留米市では、10月と3月の年2回、申出受付の期間を設けています。(ご相談は年間を通してお受けしています。)
なお、計画変更にあたっては、県との協議や現地調査、変更案の公告、縦覧等が法律で義務付けられているため、申出受付から手続き完了まで約1年を要します。
「農用地区域からの除外」手続き(通称:農振除外)について
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対象の農地のある地域の各窓口です。
農用地区域内・外証明
農業振興地域整備計画の農用地区域内・外証明は、その土地が農用地区域か否かを証明する書類です。
税制上の特例措置を受けるときなどに証明書が必要な場合があります。
証明書の発行を希望される方は、「証明願」に必要事項を記入していただき、農政部農政課に提出してください。
証明書発行手数料
1通につき、200円
農用地区域であるか否かの確認は、電話等でもお問い合わせ可能です。その際、該当の土地の地番をお知らせください。
申請書類
証明願
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証明願
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