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農業振興地域整備計画

更新日:202604011759


農業振興地域整備計画とは

「農業振興地域整備計画」は、農業生産の基礎となる「優良農地」を明確に区分して確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて市町村が策定する総合的な農業振興の計画であり、農業上の土地の用途区分を定める「農用地利用計画」と、地域の農業振興方策を明らかにした各種計画「マスタープラン」の2本柱で構成されます。

農業振興地域整備計画に定める事項

  1. 農用地利用計画​
    • 「農用地区域内の農地等(通称:青地)」を定めたもの
  2. マスタープラン
    • 農業生産基盤の整備開発計画
    • 農用地等の保全計画
    • 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
    • 農業近代化施設の整備計画
    • 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画
    • 農業従事者の安定的な就業の促進計画
    • 生活環境施設の整備計画

農用地利用計画の変更(農振除外)

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて指定された「農用地区域内の農地等(通称:青地)」は、原則として耕作以外の目的で利用することができません。
しかし、農業振興上の観点から法律で定められた要件をすべて満たす場合に限り、農用地利用計画の変更申出を行うことができます。
久留米市では、10月と3月の年2回、申出受付の期間を設けています。(ご相談は年間を通してお受けしています。)
なお、計画変更にあたっては、県との協議や現地調査、変更案の公告、縦覧等が法律で義務付けられているため、申出受付から手続き完了まで約1年を要します。
「農用地区域からの除外」手続き(通称:農振除外)についてPDFファイル(248キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

農用地区域からの除外(農振除外)要件

  1. 農振法の次の要件を全て満たすこと
    • 農地を耕作以外に使う具体的な計画があり、今すぐ必要な理由があること。また、他に使える土地がなく、使う面積も必要最小限であること
    • 地域計画の達成に支障を及ぼさないこと
    • 農地以外の土地に接している等、農振農用地の端に位置し、周りの農地や農作業に支障を及ばないこと
    • 担い手農家が農地をまとめて効率よく使うことの妨げにならないこと
    • 農地に必要な用水路や排水施設等の設備機能に支障を及ぼさないこと
    • 区画整理や排水整備等の土地改良事業が行われた農地では、工事が終わった翌年から8年以上経過していること
  2. 他法令に基づく許可等の見込みがあること
    • 農地法:農地転用許可見込みがあること
    • 都市計画法:都市計画法の開発許可見込みがあること
  3. 建築基準法:建築確認の確認済証の発行見込みがあること
  4. その他の法律:施設設置にあたって許認可等が必要な施設の場合は、それらの見込みがあること

申出受付及び相談窓口

対象の農地のある地域の各窓口です。

農用地区域内・外証明について

  1. 農用地区域内・外証明
    農業振興地域整備計画の農用地区域内・外証明は、その土地が農用地区域か否かを証明する書類です。
    税制上の特例措置を受けるときなどに証明書が必要な場合があります。
    証明書の発行を希望される方は、「証明願」に必要事項を記入していただき、農政部農政課に提出してください。

  2. 証明書発行手数料
    1通につき、200円
    農用地区域であるか否かの確認は、電話等でもお問い合わせ可能です。その際、該当の土地の地番をお知らせください。

  3. 申請書類
    証明願PDFファイル(66キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます 
    証明願ワードファイル(38キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 農政部農政課
 電話番号:0942-30-9163 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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