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農業者年金

更新日:202202161714


農業者年金制度について

平成14年から農業者年金が新しくなりました。

主な特徴は下記のとおりです。

農業者年金の概要
加入要件
  • 国民年金1号被保険者
  • 年齢60歳未満
  • 年間60日以上農業に従事する者

(注意)農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。

(備考) 農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も広く加入ができます。
脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、支払った保険料は将来受給する年金の原資となります。

積立方式 自らが納めた保険料とその運用収入を将来受給する年金の原資 として積み立て、この年金原資の額に応じて年金額が決まります。
保険料の資産運用は、農業者年金基金が国内債券を中心に安全かつ効率的な運用を行っています。
保険料 月額2万円から6万7千円の間で、千円単位で自由に選択でき、保険料の見直しもできます。(ただし、保険料の国庫助成を受けている場合は、月額2万円となります。)
終身年金 年金は生涯支給されます。
仮に加入者・受給者が80歳前になくなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として支給されます。
税制上優遇措置 支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります(民間の個人年金の場合、控除額の上限は5万円です)。
保険料などの年金資産の運用益は非課税です。
将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。
国庫補助 農業の担い手には手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります。
保険料補助は次の3つの要件を満たす方が受けられます。
要件1 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること。
要件2 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下であること。
要件3 別紙保険料の補助対象者と国庫補助額の区分1~5のいずれかに該当する人。
別紙保険料の補助対象者と国庫補助額 PDFファイル(38キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
最長20年間、保険料の補助が受けられます。
(特記1) 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
(特記2) 35歳以上であれば10年以内
(注意) 通算して最長20年間です。
国庫補助額分も自分の年金として受け取れます。
国庫補助額とその運用益は、個人ごとに積み立てられ、原則65歳から特例付加年金として受給できます。
特例付加年金を受給するには、農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の時期についての年齢制限はありません。 

加入、受給の手続き場所について

いずれの手続きも最寄りの農業協同組合で行っています。
また農業委員会窓口でも受付できるようになりました。
まずは、お気軽にご相談ください。

年金の受給時期について

年4回に分けて、3ヶ月分が支払われます。

定期支払月 支払年金額の内訳
支払い月と支払い年金額内訳
2月 11月、12月、1月分
5月 2月、3月、4月分
8月 5月、6月、7月分
11月 8月、9月、10月分

このページについてのお問い合わせ

 農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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