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更新日:2025年05月21日 09時00分
農地について、耕作することを目的として所有権を移転し、または賃借権や使用貸借権を設定もしくは移転する場合は、農業委員会の許可(農地法3条)を受けることが必要です。(従来の県知事許可は権限移譲されています。)
久留米市内の農地の売買や貸し借りをする場合は、次の図のように、久留米市農業委員会に申請を行い、許可を受けてから行ってください。
より効果的な農地の集積・集約を行っていくため、国の制度改正により、「相対による利用権設定(出し手と受け手間の直接の農地貸借)」が廃止され、令和7年11月開始分以降は「農地中間管理機構を介した農地貸借(中間管理事業)」に一本化されます。
現在、貸借している農地の貸借期間が満了するまでは手続き不要です。
手続きの詳細については、貸借期間が満了する前に、個別に別途文書でお知らせいたします。