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農地の売買・貸借
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更新日:2022年02月16日
17時24分
農地の売買・貸借(農地法3条)について
農地について、耕作することを目的として所有権を移転し、または賃借権や使用貸借権を設定もしくは移転する場合は、農業委員会の許可(農地法3条)を受けることが必要です。(従来の県知事許可は権限移譲されています。)
久留米市内の農地の売買や貸し借りをする場合は、次の図のように、久留米市農業委員会に申請を行い、許可を受けてから行ってください。

許可の要件
- 取得または借り受けようとする者(またはその世帯員)が、機械の所有状況・従事者数等からみて、取得後全ての農地について効率的に耕作を行うこと
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取得または借り受けようとする者(またはその世帯員)が、耕作に必要な農作業に常時(150日以上)従事すること
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取得または借り受けようとする者(またはその世帯員)が、その取得または借り受けようとする分を含めて、農地面積が50アール以上(40アール以上の地区もあります)に達すると認められること。なお、空き家情報バンクに登録された空き家に付属する農地をセットで取得する場合は1アール 農地法第3条の許可申請に係る下限面積について
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農地の集団化、作業の効率化、周辺農地の効率的かつ総合的利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと
農業経営基盤強化促進法による貸借について
「安心して農地が貸せますよ」
農地法の許可不要で農地の貸借ができます。
農業経営基盤強化促進法による貸借の条件
対象地 |
市街化区域外の農地。
所有者は市外在住の方でもかまいません。
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受付期間 |
1月と8月の年2回です。 |
特徴 |
農地法第3条の許可は不要です。
貸し借りの期限が来れば、離作料なしで農地が返還されます。
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受付窓口 |
久留米市農業委員会
農業協同組合(JA久留米)
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農業経営基盤強化促進法による貸借手続きの流れ
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貸したい人と借りたい人の間で話をまとめてください。
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話がまとまったら、貸し借りの期間(1年、2年、3年、5年、6年、10年)を決めて、久留米市農業委員会事務局または久留米市内の農業協同組合へ制度利用の申し込みをします。
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貸し借りの期限がきたら、無償で農地が返還されます。
なお、期限がきても、貸し手、借り手の合意のもとに再設定すれば、継続して借りることができます。

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