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建築物等における木材の利用の促進に関する方針

更新日:202304071401


平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定され、農林水産省及び国土交通省では、同法に基づき、基本方針を策定し、公共建築物における木材の利用に取り組んでいます。

この法律に即して、地方公共団体でも方針を策定することになりましたので、久留米市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針を定めました。

公共建築物の床面積ベースの木造率は、法制定時と比較すると、全国的に上昇しています。一方で、民間建築物については、木造率の高い低層の住宅以外にも木材の利用の動きが広がりつつあるものの、非住宅分野や中高層建築物の木造率は低位に留まっています。

こうしたことを背景として、第204回通常国会において「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第77号)が成立し、令和3年10月1日に施行されました。

これにより、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わるとともに、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大しました。また、農林水産省の特別の機関として木材利用促進本部が設置されました。

久留米市の現在の方針については「久留米市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」PDFファイル(279キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

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